(印刷局据置運転資本補足ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第九號
公布年月日: 昭和15年3月27日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル昭和十三年法律第五十三號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月二十六日
內閣總理大臣 米內光政
大藏大臣 櫻內幸雄
法律第九號
昭和十三年法律第五十三號中左ノ通改正ス
第一條第一項但書中「四百萬圓」ヲ「七百萬圓」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル昭和十三年法律第五十三号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月二十六日
内閣総理大臣 米内光政
大蔵大臣 桜内幸雄
法律第九号
昭和十三年法律第五十三号中左ノ通改正ス
第一条第一項但書中「四百万円」ヲ「七百万円」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス