印刷局における事業量が近年著しく増大したため、従来の据置運転資本では事業遂行に支障をきたすことがある。そのため、昭和十三年法律第五十三号に規定されている借入金の法定額を七百万円に増額し、据置運転資本に不足が生じた場合に一時的に補足できるようにする必要がある。この理由により本法律案を提出するものである。
参照した発言: 第75回帝国議会 衆議院 本会議 第9号