(在満洲国大使館ニ教務事務官等ヲ置クノ件)
法令番号: 勅令第六百八十一號
公布年月日: 昭和12年12月1日
法令の形式: 勅令
朕在滿洲國大使館ニ敎務事務官等ヲ置クノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十一月三十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
外務大臣 廣田弘毅
勅令第六百八十一號
第一條 昭和十二年勅令第六百八十號ニ依リ滿洲國駐箚特命全權大使ノ管理スル事務ニ從事セシムル爲在滿洲國大使館ニ左ノ職員ヲ置ク
敎務事務官 專任二人 奏任
視學官 專任二人 奏任
技師 專任一人 奏任
敎務書記 專任八人 判任
視學 專任五人 判任
技手 專任三人 判任
敎務事務官ハ勅任ノ官ニ在ル者ヲシテ之ヲ兼ネシムル場合ニ於テハ本官ノ官等ニ依ル
第二條 滿洲國駐箚特命全權大使ハ前條ノ職員ヲ統督シ其ノ進退ニ關シテハ外務大臣ニ具狀ス
第三條 敎務事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第四條 視學官ハ上官ノ命ヲ承ケ學事ニ關スル視察及事務ヲ掌ル
第五條 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第六條 敎務書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第七條 視學ハ上官ノ指揮ヲ承ケ學事ニ關スル視察及事務ニ從事ス
第八條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕在満洲国大使館ニ教務事務官等ヲ置クノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十一月三十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
外務大臣 広田弘毅
勅令第六百八十一号
第一条 昭和十二年勅令第六百八十号ニ依リ満洲国駐箚特命全権大使ノ管理スル事務ニ従事セシムル為在満洲国大使館ニ左ノ職員ヲ置ク
教務事務官 専任二人 奏任
視学官 専任二人 奏任
技師 専任一人 奏任
教務書記 専任八人 判任
視学 専任五人 判任
技手 専任三人 判任
教務事務官ハ勅任ノ官ニ在ル者ヲシテ之ヲ兼ネシムル場合ニ於テハ本官ノ官等ニ依ル
第二条 満洲国駐箚特命全権大使ハ前条ノ職員ヲ統督シ其ノ進退ニ関シテハ外務大臣ニ具状ス
第三条 教務事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第四条 視学官ハ上官ノ命ヲ承ケ学事ニ関スル視察及事務ヲ掌ル
第五条 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第六条 教務書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第七条 視学ハ上官ノ指揮ヲ承ケ学事ニ関スル視察及事務ニ従事ス
第八条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス