(在満洲国大使館ニ教務事務官等ヲ置クノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十四號
公布年月日: 昭和13年4月22日
法令の形式: 勅令
朕昭和十二年勅令第六百八十一號在滿洲國大使館ニ敎務事務官等ヲ置クノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年四月二十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
外務大臣 廣田弘毅
勅令第二百七十四號
昭和十二年勅令第六百八十一號中左ノ通改正ス
第一條第一項中「敎務事務官 專任二人」ヲ「敎務事務官 專任三人」ニ、「敎務書記 專任八人」ヲ「敎務書記 專任九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十二年勅令第六百八十一号在満洲国大使館ニ教務事務官等ヲ置クノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年四月二十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
外務大臣 広田弘毅
勅令第二百七十四号
昭和十二年勅令第六百八十一号中左ノ通改正ス
第一条第一項中「教務事務官 専任二人」ヲ「教務事務官 専任三人」ニ、「教務書記 専任八人」ヲ「教務書記 専任九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス