(満洲国駐箚特命全権大使ノ神社及教育ノ行政事務ノ管理ニ関スル件)
法令番号: 勅令第六百八十號
公布年月日: 昭和12年12月1日
法令の形式: 勅令
朕滿洲國駐箚特命全權大使ノ神社及敎育ノ行政事務ノ管理ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十一月三十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
外務大臣 廣田弘毅
勅令第六百八十號
滿洲國駐箚特命全權大使ハ帝國ガ滿洲國ニ於テ行フ神社及敎育ノ行政ニ關スル事務ヲ管理ス
大使ハ前項ノ事務ニ付職權又ハ特別ノ委任ニ依リ命令ヲ發スルコトヲ得
大使ハ第一項ノ事務ニ付內閣總理大臣及外務大臣ノ監督ヲ承ク
前項ノ規定ニ依リ內閣總理大臣ノ權限ニ屬スル事務ハ對滿事務局ヲシテ之ヲ掌ラシム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕満洲国駐箚特命全権大使ノ神社及教育ノ行政事務ノ管理ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十一月三十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
外務大臣 広田弘毅
勅令第六百八十号
満洲国駐箚特命全権大使ハ帝国ガ満洲国ニ於テ行フ神社及教育ノ行政ニ関スル事務ヲ管理ス
大使ハ前項ノ事務ニ付職権又ハ特別ノ委任ニ依リ命令ヲ発スルコトヲ得
大使ハ第一項ノ事務ニ付内閣総理大臣及外務大臣ノ監督ヲ承ク
前項ノ規定ニ依リ内閣総理大臣ノ権限ニ属スル事務ハ対満事務局ヲシテ之ヲ掌ラシム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス