臨時肥料配給統制法施行令
法令番号: 勅令第六百六十九號
公布年月日: 昭和12年11月24日
法令の形式: 勅令
朕臨時肥料配給統制法施行令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十一月二十二日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
農林大臣 伯爵 有馬賴寧
商工大臣 吉野信次
勅令第六百六十九號
臨時肥料配給統制法施行令
第一條 臨時肥料配給統制法第一條ノ適用ヲ受クル肥料ノ種類ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第二條 臨時肥料配給統制法第一條第一項ノ規定ニ依ル命令ハ肥料ニ關スル業務ヲ主タル目的トスル株式會社ニシテ農林大臣及商工大臣ノ適當ト認ムルモノニ對シテ之ヲ爲ス
第三條 臨時肥料配給統制法第一條第一項ノ規定ニ依リ命ズルコトヲ得ベキ事業左ノ如シ
一 肥料製造業者又ハ其ノ組織スル法人ヨリ其ノ製造又ハ取扱ニ係ル肥料ノ買入
二 肥料ノ販賣
三 肥料ノ輸出、輸入、移出又ハ移入
四 其ノ他農林大臣及商工大臣肥料ノ配給統制上必要ト認ムル事業
第四條 臨時肥料配給統制法第一條第一項ノ規定ニ依ル命令ヲ受ケタル株式會社(以下單ニ會社ト稱ス)其ノ命ゼラレタル事業以外ノ事業ヲ行ハントスルトキハ農林大臣及商工大臣ノ許可ヲ受クベシ
第五條 會社ハ其ノ命ゼラレタル事業ニ付命令ノ定ムル所ニ依リ業務規程ヲ定メ農林大臣及商工大臣ノ認可ヲ受クベシ之ヲ變更セントスルトキ亦同ジ
農林大臣及商工大臣必要アリト認ムルトキハ業務規程ノ變更ヲ命ズルコトヲ得
第六條 會社ハ農林大臣及商工大臣ノ許可ヲ受ケタル價格ニ依ルニ非ザレバ肥料ノ買入、販賣、輸出、輸入、移出又ハ移入ヲ爲スコトヲ得ズ但シ重要肥料業統制法ニ依リ肥料製造業組合ノ決定實施スル價格ニ依ル買入ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
第七條 會社ハ農林大臣及商工大臣ノ許可ヲ受クルニ非ザレバ肥料ノ販賣、輸出、輸入、移出又ハ移入ニ關シ統制協定ヲ爲スコトヲ得ズ
第八條 會社ハ其ノ命ゼラレタル事業ニ付命令ノ定ムル所ニ依リ事業計畫ヲ定メ農林大臣及商工大臣ノ認可ヲ受クベシ之ヲ變更セントスルトキ亦同ジ
農林大臣及商工大臣必要アリト認ムルトキハ事業計畫ノ變更ヲ命ズルコトヲ得
第九條 會社ノ取締役及監査役ノ選任及解任、定款ノ變更、利益金ノ處分、合併竝ニ解散ノ決議ハ農林大臣及商工大臣ノ認可ヲ受クルニ非ザレバ其ノ效力ヲ生ゼズ
第十條 農林大臣及商工大臣ハ會社ニ對シ其ノ命ゼラレタル事業ノ業務及財產ノ狀況ニ關シ報吿ヲ命ジ又ハ檢査ヲ爲スコトヲ得
農林大臣及商工大臣ハ會社ニ對シ其ノ命ゼラレタル事業ノ業務及會計ニ關シ監督上必要ナル命令ヲ發シ又ハ處分ヲ爲スコトヲ得
第十一條 農林大臣及商工大臣ハ會社ノ決議法令若ハ定款ニ違反シ又ハ公益ヲ害シ若ハ害スルノ虞アリト認ムルトキハ其ノ決議ヲ取消スコトヲ得
農林大臣及商工大臣ハ會社ノ取締役又ハ監査役ノ行爲法令、定款若ハ業務規程ニ違反シ又ハ公益ヲ害シ若ハ害スルノ虞アリト認ムルトキハ之ヲ解任スルコトヲ得
取締役又ハ監査役農林大臣及商工大臣ノ爲シタル命令ニ違反シタルトキ亦同ジ
附 則
本令ハ臨時肥料配給統制法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕臨時肥料配給統制法施行令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十一月二十二日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
農林大臣 伯爵 有馬頼寧
商工大臣 吉野信次
勅令第六百六十九号
臨時肥料配給統制法施行令
第一条 臨時肥料配給統制法第一条ノ適用ヲ受クル肥料ノ種類ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第二条 臨時肥料配給統制法第一条第一項ノ規定ニ依ル命令ハ肥料ニ関スル業務ヲ主タル目的トスル株式会社ニシテ農林大臣及商工大臣ノ適当ト認ムルモノニ対シテ之ヲ為ス
第三条 臨時肥料配給統制法第一条第一項ノ規定ニ依リ命ズルコトヲ得ベキ事業左ノ如シ
一 肥料製造業者又ハ其ノ組織スル法人ヨリ其ノ製造又ハ取扱ニ係ル肥料ノ買入
二 肥料ノ販売
三 肥料ノ輸出、輸入、移出又ハ移入
四 其ノ他農林大臣及商工大臣肥料ノ配給統制上必要ト認ムル事業
第四条 臨時肥料配給統制法第一条第一項ノ規定ニ依ル命令ヲ受ケタル株式会社(以下単ニ会社ト称ス)其ノ命ゼラレタル事業以外ノ事業ヲ行ハントスルトキハ農林大臣及商工大臣ノ許可ヲ受クベシ
第五条 会社ハ其ノ命ゼラレタル事業ニ付命令ノ定ムル所ニ依リ業務規程ヲ定メ農林大臣及商工大臣ノ認可ヲ受クベシ之ヲ変更セントスルトキ亦同ジ
農林大臣及商工大臣必要アリト認ムルトキハ業務規程ノ変更ヲ命ズルコトヲ得
第六条 会社ハ農林大臣及商工大臣ノ許可ヲ受ケタル価格ニ依ルニ非ザレバ肥料ノ買入、販売、輸出、輸入、移出又ハ移入ヲ為スコトヲ得ズ但シ重要肥料業統制法ニ依リ肥料製造業組合ノ決定実施スル価格ニ依ル買入ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
第七条 会社ハ農林大臣及商工大臣ノ許可ヲ受クルニ非ザレバ肥料ノ販売、輸出、輸入、移出又ハ移入ニ関シ統制協定ヲ為スコトヲ得ズ
第八条 会社ハ其ノ命ゼラレタル事業ニ付命令ノ定ムル所ニ依リ事業計画ヲ定メ農林大臣及商工大臣ノ認可ヲ受クベシ之ヲ変更セントスルトキ亦同ジ
農林大臣及商工大臣必要アリト認ムルトキハ事業計画ノ変更ヲ命ズルコトヲ得
第九条 会社ノ取締役及監査役ノ選任及解任、定款ノ変更、利益金ノ処分、合併並ニ解散ノ決議ハ農林大臣及商工大臣ノ認可ヲ受クルニ非ザレバ其ノ効力ヲ生ゼズ
第十条 農林大臣及商工大臣ハ会社ニ対シ其ノ命ゼラレタル事業ノ業務及財産ノ状況ニ関シ報告ヲ命ジ又ハ検査ヲ為スコトヲ得
農林大臣及商工大臣ハ会社ニ対シ其ノ命ゼラレタル事業ノ業務及会計ニ関シ監督上必要ナル命令ヲ発シ又ハ処分ヲ為スコトヲ得
第十一条 農林大臣及商工大臣ハ会社ノ決議法令若ハ定款ニ違反シ又ハ公益ヲ害シ若ハ害スルノ虞アリト認ムルトキハ其ノ決議ヲ取消スコトヲ得
農林大臣及商工大臣ハ会社ノ取締役又ハ監査役ノ行為法令、定款若ハ業務規程ニ違反シ又ハ公益ヲ害シ若ハ害スルノ虞アリト認ムルトキハ之ヲ解任スルコトヲ得
取締役又ハ監査役農林大臣及商工大臣ノ為シタル命令ニ違反シタルトキ亦同ジ
附 則
本令ハ臨時肥料配給統制法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス