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(飼料配給統制法施行令外一勅令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十七號
公布年月日: 昭和18年2月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
臨時肥料配給統制法施行令
改正:
飼料配給統制法施行令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕飼料配給統制法施行令外一勅令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年二月十二日
內閣總理大臣 東條英機
農林大臣 井野碩哉
勅令第六十七號
第一條
飼料配給統制法施行令中左ノ通改正ス
第六條第一項中「農林大臣ノ認可ヲ受クベシ」ヲ「農林大臣ニ屆出ヅベシ」ニ改ム
第二條
臨時肥料配給統制法施行令中左ノ通改正ス
第八條中「農林大臣ノ許可ヲ受クベシ」ヲ「農林大臣ニ屆出ヅベシ」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕飼料配給統制法施行令外一勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年二月十二日
内閣総理大臣 東条英機
農林大臣 井野碩哉
勅令第六十七号
第一条
飼料配給統制法施行令中左ノ通改正ス
第六条第一項中「農林大臣ノ認可ヲ受クベシ」ヲ「農林大臣ニ届出ヅベシ」ニ改ム
第二条
臨時肥料配給統制法施行令中左ノ通改正ス
第八条中「農林大臣ノ許可ヲ受クベシ」ヲ「農林大臣ニ届出ヅベシ」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革