(戦時又ハ事変ニ際シ軍事輸送上必要ナル小運送業ノ実施ニ関スル件)
法令番号: 勅令第六百五十二號
公布年月日: 昭和12年11月10日
法令の形式: 勅令
朕戰時又ハ事變ニ際シ軍事輸送上必要ナル小運送業ノ實施ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十一月九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 米內光政
陸軍大臣 杉山元
鐵道大臣 中島知久平
勅令第六百五十二號
陸軍大臣又ハ海軍大臣ハ戰時又ハ事變ニ際シ軍事輸送上必要アル場合ニ於テハ軍需品ノ輸送ニ關スル優先扱其ノ他ノ特別處理ニ付小運送業法第四條ノ規定ニ依ル命令ヲ爲スコトヲ得
前項ノ命令ヲ爲ス場合ニ於テハ陸軍大臣又ハ海軍大臣ハ鐵道大臣ニ協議スベシ但シ緊急ノ場合ニ於テハ此ノ限ニ在ラズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕戦時又ハ事変ニ際シ軍事輸送上必要ナル小運送業ノ実施ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十一月九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 米内光政
陸軍大臣 杉山元
鉄道大臣 中島知久平
勅令第六百五十二号
陸軍大臣又ハ海軍大臣ハ戦時又ハ事変ニ際シ軍事輸送上必要アル場合ニ於テハ軍需品ノ輸送ニ関スル優先扱其ノ他ノ特別処理ニ付小運送業法第四条ノ規定ニ依ル命令ヲ為スコトヲ得
前項ノ命令ヲ為ス場合ニ於テハ陸軍大臣又ハ海軍大臣ハ鉄道大臣ニ協議スベシ但シ緊急ノ場合ニ於テハ此ノ限ニ在ラズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス