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(戦時又ハ事変ニ際シ軍事輸送上必要ナル小運送業ノ実施ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百十二號
公布年月日: 昭和14年12月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(戦時又ハ事変ニ際シ軍事輸送上必要ナル小運送業ノ実施ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和十二年勅令第六百五十二號戰時又ハ事變ニ際シ軍事輸送上必要ナル小運送業ノ實施ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十二月一日
內閣總理大臣 阿部信行
陸軍大臣 畑俊六
海軍大臣 吉田善吾
拓務大臣 金光庸夫
勅令第八百十二號
昭和十二年勅令第六百五十二號中左ノ通改正ス
第一項中「小運送業法」ノ下ニ「(朝鮮小運送業令ニ於テ依ル場合ヲ含ム)」ヲ加フ
第三項中「鐵道大臣トアルハ」ノ下ニ「朝鮮ニ在リテハ朝鮮總督、」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十五年一月十五日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十二年勅令第六百五十二号戦時又ハ事変ニ際シ軍事輸送上必要ナル小運送業ノ実施ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十二月一日
内閣総理大臣 阿部信行
陸軍大臣 畑俊六
海軍大臣 吉田善吾
拓務大臣 金光庸夫
勅令第八百十二号
昭和十二年勅令第六百五十二号中左ノ通改正ス
第一項中「小運送業法」ノ下ニ「(朝鮮小運送業令ニ於テ依ル場合ヲ含ム)」ヲ加フ
第三項中「鉄道大臣トアルハ」ノ下ニ「朝鮮ニ在リテハ朝鮮総督、」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十五年一月十五日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革