(戦時又ハ事変ニ際シ軍事輸送上必要ナル小運送業ノ実施ニ関スル件等廃止ノ件)
法令番号: 勅令第六百六號
公布年月日: 昭和20年10月24日
法令の形式: 勅令
朕昭和十二年勅令第六百五十二號戰時又ハ事變ニ際シ軍事輸送上必要ナル小運送業ノ實施ニ關スル件等廢止ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十月二十三日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
海軍大臣 米內光政
陸軍大臣 下村定
內務大臣 堀切善次郞
運輸大臣 田中武雄
勅令第六百六號
左ニ揭グル勅令ハ之ヲ廢止ス
昭和十二年勅令第六百五十二號
昭和十八年勅令第六百九十五號
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十二年勅令第六百五十二号戦時又ハ事変ニ際シ軍事輸送上必要ナル小運送業ノ実施ニ関スル件等廃止ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十月二十三日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
海軍大臣 米内光政
陸軍大臣 下村定
内務大臣 堀切善次郎
運輸大臣 田中武雄
勅令第六百六号
左ニ掲グル勅令ハ之ヲ廃止ス
昭和十二年勅令第六百五十二号
昭和十八年勅令第六百九十五号
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス