(戦時又ハ事変ニ際シ軍事輸送上必要ナル小運送業ノ実施ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百十四號
公布年月日: 昭和14年6月24日
法令の形式: 勅令
朕昭和十二年勅令第六百五十二號戰時又ハ事變ニ際シ軍事輸送上必要ナル小運送業ノ實施ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年六月二十三日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
海軍大臣 米內光政
陸軍大臣 板垣征四郞
拓務大臣 小磯國昭
勅令第四百十四號
昭和十二年勅令第六百五十二號中左ノ通改正ス
同令ニ左ノ一項ヲ加フ
前項中鐵道大臣トアルハ臺灣ニ在リテハ臺灣總督トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十二年勅令第六百五十二号戦時又ハ事変ニ際シ軍事輸送上必要ナル小運送業ノ実施ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年六月二十三日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
海軍大臣 米内光政
陸軍大臣 板垣征四郎
拓務大臣 小磯国昭
勅令第四百十四号
昭和十二年勅令第六百五十二号中左ノ通改正ス
同令ニ左ノ一項ヲ加フ
前項中鉄道大臣トアルハ台湾ニ在リテハ台湾総督トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス