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関東州臨時船舶管理令
法令番号: 勅令第五百八十號
公布年月日: 昭和12年10月6日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和17年5月20日 勅令第523号
改正:
昭和18年11月1日 勅令第856号
改正:
昭和20年5月19日 勅令第307号
実効性喪失:
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東州臨時船舶管理令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十月五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第五百八十號
關東州臨時船舶管理令
第一條
關東州ニ於ケル船舶管理ニ關シテハ臨時船舶管理法第十一條、第十三條及第二十三條ノ規定ヲ除クノ外同法ニ依ル但シ同法中日本船舶トアルハ關東州ニ行ハルル命令ニ依ル日本船舶、日本船舶(關東州ニ行ハルル命令ニ依ル日本船舶ヲ含ム)トアルハ日本船舶(內地、朝鮮及臺灣ニ於テ行ハルル法令ニ依ル日本船舶ヲ含ム)、船舶職員法トアルハ關東州船舶職員令トス
第二條
滿洲國駐箚特命全權大使臨時船舶管理法第三條乃至第七條ノ規定ニ依ル命令ヲ發シ又ハ處分ヲ爲サントスルトキハ遞信大臣ニ協議スベシ
附 則
本令施行ノ期日ハ大使之ヲ定ム
本令ハ支那事變終了後一年內ニ之ヲ廢止スルモノトス
朕関東州臨時船舶管理令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十月五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第五百八十号
関東州臨時船舶管理令
第一条
関東州ニ於ケル船舶管理ニ関シテハ臨時船舶管理法第十一条、第十三条及第二十三条ノ規定ヲ除クノ外同法ニ依ル但シ同法中日本船舶トアルハ関東州ニ行ハルル命令ニ依ル日本船舶、日本船舶(関東州ニ行ハルル命令ニ依ル日本船舶ヲ含ム)トアルハ日本船舶(内地、朝鮮及台湾ニ於テ行ハルル法令ニ依ル日本船舶ヲ含ム)、船舶職員法トアルハ関東州船舶職員令トス
第二条
満洲国駐箚特命全権大使臨時船舶管理法第三条乃至第七条ノ規定ニ依ル命令ヲ発シ又ハ処分ヲ為サントスルトキハ逓信大臣ニ協議スベシ
附 則
本令施行ノ期日ハ大使之ヲ定ム
本令ハ支那事変終了後一年内ニ之ヲ廃止スルモノトス
本文
詳細・沿革