日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(大東亜戦争ノ為従軍シタル軍人及軍属ニ対スル関東州ニ於ケル租税ノ減免徴収猶予等ニ関スル件)
法令番号: 勅令第五百七十二號
公布年月日: 昭和12年10月2日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和12年12月1日 勅令第685号
改正:
昭和13年4月27日 勅令第288号
改正:
昭和17年3月28日 勅令第262号
実効性喪失:
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕支那事變ノ爲從軍シタル軍人及軍屬ニ對スル關東州及南滿洲鐵道附屬地ニ於ケル租稅ノ減免、徵收猶豫等ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十月一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第五百七十二號
第一條
滿洲國駐箚特命全權大使ハ其ノ定ムル所ニ依リ支那事變ノ爲從事シタル軍人及軍屬ノ納付スル昭和十二年以降ノ分ノ第三種所得稅及南滿洲鐵道附屬地ニ於ケル營業稅ヲ輕減又ハ免除スルコトヲ得
第二條
大使ハ其ノ定ムル所ニ依リ支那事變ノ爲從事シタル軍人及軍屬ノ昭和十三年以降ノ分ノ第三種所得稅ニ付課稅標準ノ決定ニ關スル特例ヲ設クルコトヲ得
第三條
大使ハ其ノ定ムル所ニ依リ支那事變ノ爲從軍シタル軍人及軍屬ノ本令施行後ニ於テ納付スベキ租稅ノ徵收ヲ猶豫スルコトヲ得
第四條
前三條ノ規定ハ同居ノ戶主又ハ家族中ニ支那事變ノ爲從軍シタル軍人及軍屬アル者ノ租稅ニ付之ヲ準用ス
第五條
第一條又ハ前條ノ規定ニ依リ輕減又ハ免除セラルル租稅ハ法令上ノ納稅資格要件ニ關シテハ輕減又ハ免除セラレザルモノト看做ス
前項ノ規定ハ地方稅ニシテ支那事變ノ爲從軍シタルニ因リ輕減又ハ免除セラルルモノニ付之ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕支那事変ノ為従軍シタル軍人及軍属ニ対スル関東州及南満洲鉄道附属地ニ於ケル租税ノ減免、徴収猶予等ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十月一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第五百七十二号
第一条
満洲国駐箚特命全権大使ハ其ノ定ムル所ニ依リ支那事変ノ為従事シタル軍人及軍属ノ納付スル昭和十二年以降ノ分ノ第三種所得税及南満洲鉄道附属地ニ於ケル営業税ヲ軽減又ハ免除スルコトヲ得
第二条
大使ハ其ノ定ムル所ニ依リ支那事変ノ為従事シタル軍人及軍属ノ昭和十三年以降ノ分ノ第三種所得税ニ付課税標準ノ決定ニ関スル特例ヲ設クルコトヲ得
第三条
大使ハ其ノ定ムル所ニ依リ支那事変ノ為従軍シタル軍人及軍属ノ本令施行後ニ於テ納付スベキ租税ノ徴収ヲ猶予スルコトヲ得
第四条
前三条ノ規定ハ同居ノ戸主又ハ家族中ニ支那事変ノ為従軍シタル軍人及軍属アル者ノ租税ニ付之ヲ準用ス
第五条
第一条又ハ前条ノ規定ニ依リ軽減又ハ免除セラルル租税ハ法令上ノ納税資格要件ニ関シテハ軽減又ハ免除セラレザルモノト看做ス
前項ノ規定ハ地方税ニシテ支那事変ノ為従軍シタルニ因リ軽減又ハ免除セラルルモノニ付之ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革