(支那事変ノ為従軍シタル軍人及軍属ニ対スル関東州ニ於ケル租税ノ減免、徴収猶予等ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十二號
公布年月日: 昭和17年3月28日
法令の形式: 勅令
朕昭和十二年勅令第五百七十二號支那事變ノ爲從軍シタル軍人及軍屬ニ對スル關東州ニ於ケル租稅ノ減免、徵收猶豫等ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月二十七日
內閣總理大臣 東條英機
勅令第二百六十二號
昭和十二年勅令第五百七十二號中左ノ通改正ス
「支那事變」ヲ「大東亞戰爭」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十二年勅令第五百七十二号支那事変ノ為従軍シタル軍人及軍属ニ対スル関東州ニ於ケル租税ノ減免、徴収猶予等ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月二十七日
内閣総理大臣 東条英機
勅令第二百六十二号
昭和十二年勅令第五百七十二号中左ノ通改正ス
「支那事変」ヲ「大東亜戦争」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス