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法令データベース
本データベースについて
(大東亜戦争ニ関スル陸軍戦時給与規則ノ特例ノ件)
法令番号: 勅令第四百三十四號
公布年月日: 昭和12年8月19日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和15年10月16日 勅令第670号
改正:
昭和16年4月16日 勅令第451号
改正:
昭和17年7月1日 勅令第603号
改正:
昭和17年9月23日 勅令第653号
廃止:
昭和18年7月29日 勅令第625号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕北支事變ニ關スル陸軍戰時給與規則ノ特例ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 杉山元
勅令第四百三十四號
今囘ノ北支事變ニ關シ陸軍戰時給與規則ヲ適用スル場合ニ於テハ左ノ各號ニ揭グルモノニ限リ同令ニ依ラズ本令ノ定ムル所ニ依ル
一
支那方面ニ出發スル者(內地途中ニ在ル者ヲ除ク)又ハ同方面ニ在ル者ニ對シ陸軍戰時給與規則第六條第一項又ハ第二項ノ規定ニ依リ增給スル額ハ在支陸軍部隊臨時給與令ニ定ムル在勤加俸ノ額ニ依ル
二
陸軍戰時給與規則第一表ノ手當金ハ別表ニ依ル
附 則
本令ハ昭和十二年七月七日以後ノ給與ニ付之ヲ適用ス
別表
【表】
朕北支事変ニ関スル陸軍戦時給与規則ノ特例ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 杉山元
勅令第四百三十四号
今回ノ北支事変ニ関シ陸軍戦時給与規則ヲ適用スル場合ニ於テハ左ノ各号ニ掲グルモノニ限リ同令ニ依ラズ本令ノ定ムル所ニ依ル
一
支那方面ニ出発スル者(内地途中ニ在ル者ヲ除ク)又ハ同方面ニ在ル者ニ対シ陸軍戦時給与規則第六条第一項又ハ第二項ノ規定ニ依リ増給スル額ハ在支陸軍部隊臨時給与令ニ定ムル在勤加俸ノ額ニ依ル
二
陸軍戦時給与規則第一表ノ手当金ハ別表ニ依ル
附 則
本令ハ昭和十二年七月七日以後ノ給与ニ付之ヲ適用ス
別表
【表】
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詳細・沿革