(支那事変ニ関スル陸軍戦時給与規則ノ特例ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百五十一號
公布年月日: 昭和16年4月16日
法令の形式: 勅令
朕昭和十二年勅令第四百三十四號支那事變ニ關スル陸軍戰時給與規則ノ特例ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月十五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 東條英機
勅令第四百五十一號
昭和十二年勅令第四百三十四號中左ノ通改正ス
第三號中「營內居住下士官以下」ノ下ニ「(外宿ノ者ヲ除ク)」ヲ加フ
別表備考中第四號ヲ第五號トシ第三號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
四 外宿ノ下士官兵ハ本表定額ノ半額トス
附 則
本令ハ昭和十六年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十二年勅令第四百三十四号支那事変ニ関スル陸軍戦時給与規則ノ特例ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月十五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 東条英機
勅令第四百五十一号
昭和十二年勅令第四百三十四号中左ノ通改正ス
第三号中「営内居住下士官以下」ノ下ニ「(外宿ノ者ヲ除ク)」ヲ加フ
別表備考中第四号ヲ第五号トシ第三号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
四 外宿ノ下士官兵ハ本表定額ノ半額トス
附 則
本令ハ昭和十六年五月一日ヨリ之ヲ施行ス