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(北支事変ニ関スル陸軍戦時給与規則ノ特例ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百七十號
公布年月日: 昭和15年10月16日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(大東亜戦争ニ関スル陸軍戦時給与規則ノ特例ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和十二年勅令第四百三十四號北支事變ニ關スル陸軍戰時給與規則ノ特例ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十月十五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 東條英機
勅令第六百七十號
昭和十二年勅令第四百三十四號中左ノ通改正ス
「北支事變」ヲ「支那事變」ニ改ム
左ノ一號ヲ加フ
三
營內居住下士官以下ニシテ通譯ヲ命ゼラレタルモノニハ月額一圓二十錢以內ノ通譯加俸ヲ給スルコトヲ得其ノ支給區分ハ陸軍大臣之ヲ定ム
別表中
「
上等兵
」
ヲ
「
兵長
上等兵
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ別表ノ改正規定ハ昭和十五年九月十五日以後ノ給與ニ付之ヲ適用ス
朕昭和十二年勅令第四百三十四号北支事変ニ関スル陸軍戦時給与規則ノ特例ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十月十五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 東条英機
勅令第六百七十号
昭和十二年勅令第四百三十四号中左ノ通改正ス
「北支事変」ヲ「支那事変」ニ改ム
左ノ一号ヲ加フ
三
営内居住下士官以下ニシテ通訳ヲ命ゼラレタルモノニハ月額一円二十銭以内ノ通訳加俸ヲ給スルコトヲ得其ノ支給区分ハ陸軍大臣之ヲ定ム
別表中
「
上等兵
」
ヲ
「
兵長
上等兵
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ別表ノ改正規定ハ昭和十五年九月十五日以後ノ給与ニ付之ヲ適用ス
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