(鉄道調査部官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百五十三號
公布年月日: 昭和14年9月20日
法令の形式: 勅令
朕鐵道調査部官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年九月十九日
內閣總理大臣 阿部信行
鐵道大臣 永井柳太郞
勅令第六百五十三號
鐵道調査部官制中左ノ通改正ス
第二條中「屬 專任二十六人」ヲ「屬 專任三十八人」ニ、「技手 專任二十一人」ヲ「技手 專任二十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕鉄道調査部官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年九月十九日
内閣総理大臣 阿部信行
鉄道大臣 永井柳太郎
勅令第六百五十三号
鉄道調査部官制中左ノ通改正ス
第二条中「属 専任二十六人」ヲ「属 専任三十八人」ニ、「技手 専任二十一人」ヲ「技手 専任二十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス