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(鉄道調査部官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十五號
公布年月日: 昭和13年4月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
鉄道調査部官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕鐵道調査部官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年四月十二日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
鐵道大臣 中島知久平
勅令第二百四十五號
鐵道調査部官制中左ノ通改正ス
第二條
鐵道調査部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長 勅任
書記官 專任五人 奏任
事務官 專任八人 奏任
技師 專任十人 奏任
屬 專任二十六人 判任
技手 專任二十一人 判任
第三條第一項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕鉄道調査部官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年四月十二日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
鉄道大臣 中島知久平
勅令第二百四十五号
鉄道調査部官制中左ノ通改正ス
第二条
鉄道調査部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長 勅任
書記官 専任五人 奏任
事務官 専任八人 奏任
技師 専任十人 奏任
属 専任二十六人 判任
技手 専任二十一人 判任
第三条第一項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革