(樺太法人資本税令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十三號
公布年月日: 昭和15年3月31日
法令の形式: 勅令
朕樺太法人資本稅令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月三十一日
內閣總理大臣 米內光政
拓務大臣 小磯國昭
勅令第百八十三號
樺太法人資本稅令中左ノ通改正ス
第五條第一項中「第一項」ヲ削リ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
樺太所得稅令第八條第二項ノ規定ハ前項ノ留保シタル金額ノ計算ニ付之ヲ準用ス
第八條第一項中「千分ノ一」ヲ「千分ノ一・五」ニ改メ同條第三項ヲ左ノ如ク改ム
所得金額ナキ法人ノ法人資本稅ハ之ヲ免除ス前二項ノ規定ニ依リ算出シタル稅額ガ其ノ事業年度ノ所得金額ヨリ其ノ事業年度ノ所得ニ對スル第一種所得稅、第一種所得稅附加稅及臺灣又ハ南洋群島ニ於ケル法令ニ依ル第一種所得稅附加稅ニ相當スル租稅ニシテ樺太廳長官ノ指定スルモノヲ控除シタル殘額ヲ超過スルトキハ其ノ超過額ニ相當スル法人資本稅ニ付亦同ジ
第十五條ノ二 法人解散シタル場合ニ於テ法人資本稅ヲ納付セズシテ殘餘財產ヲ分配シタルトキハ其ノ稅金ニ付淸算人連帶シテ納稅ノ義務アルモノトス
第十七條中「法人資本稅法施行地」ヲ「內地」ニ改ム
第十八條 內地、朝鮮、臺灣又ハ關東州ニ本店又ハ主タル事務所ヲ有スル法人ガ內地、朝鮮、臺灣、關東州又ハ樺太ニ本店又ハ主タル事務所ヲ有スル法人ト合併ヲ爲シタル場合ニ於テ合併後存續スル法人又ハ合併ニ因リテ設立シタル法人ガ樺太ニ本店又ハ主タル事務所ヲ有スルトキハ合併ニ因リテ消滅シタル法人ノ最後ノ事業年度分ノ資本ニ付法人資本稅ヲ納ムル義務アルモノトス
前項ノ場合ニ於テ合併ニ因リテ消滅シタル法人中內地、朝鮮、臺灣又ハ關東州ニ本店又ハ主タル事務所ヲ有シタル法人ノ資本ニ付テハ第八條ノ規定ニ拘ラズ各當該地ニ於ケル法令ニ依リ算出シタル資本ニ對スル法人稅額又ハ法人資本稅額ニ相當スル金額ヲ以テ法人資本稅ノ稅額トス
附 則
本令ハ昭和十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令ハ昭和十五年四月一日以後終了スル事業年度分ヨリ之ヲ適用ス
朕樺太法人資本税令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月三十一日
内閣総理大臣 米内光政
拓務大臣 小磯国昭
勅令第百八十三号
樺太法人資本税令中左ノ通改正ス
第五条第一項中「第一項」ヲ削リ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
樺太所得税令第八条第二項ノ規定ハ前項ノ留保シタル金額ノ計算ニ付之ヲ準用ス
第八条第一項中「千分ノ一」ヲ「千分ノ一・五」ニ改メ同条第三項ヲ左ノ如ク改ム
所得金額ナキ法人ノ法人資本税ハ之ヲ免除ス前二項ノ規定ニ依リ算出シタル税額ガ其ノ事業年度ノ所得金額ヨリ其ノ事業年度ノ所得ニ対スル第一種所得税、第一種所得税附加税及台湾又ハ南洋群島ニ於ケル法令ニ依ル第一種所得税附加税ニ相当スル租税ニシテ樺太庁長官ノ指定スルモノヲ控除シタル残額ヲ超過スルトキハ其ノ超過額ニ相当スル法人資本税ニ付亦同ジ
第十五条ノ二 法人解散シタル場合ニ於テ法人資本税ヲ納付セズシテ残余財産ヲ分配シタルトキハ其ノ税金ニ付清算人連帯シテ納税ノ義務アルモノトス
第十七条中「法人資本税法施行地」ヲ「内地」ニ改ム
第十八条 内地、朝鮮、台湾又ハ関東州ニ本店又ハ主タル事務所ヲ有スル法人ガ内地、朝鮮、台湾、関東州又ハ樺太ニ本店又ハ主タル事務所ヲ有スル法人ト合併ヲ為シタル場合ニ於テ合併後存続スル法人又ハ合併ニ因リテ設立シタル法人ガ樺太ニ本店又ハ主タル事務所ヲ有スルトキハ合併ニ因リテ消滅シタル法人ノ最後ノ事業年度分ノ資本ニ付法人資本税ヲ納ムル義務アルモノトス
前項ノ場合ニ於テ合併ニ因リテ消滅シタル法人中内地、朝鮮、台湾又ハ関東州ニ本店又ハ主タル事務所ヲ有シタル法人ノ資本ニ付テハ第八条ノ規定ニ拘ラズ各当該地ニ於ケル法令ニ依リ算出シタル資本ニ対スル法人税額又ハ法人資本税額ニ相当スル金額ヲ以テ法人資本税ノ税額トス
附 則
本令ハ昭和十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令ハ昭和十五年四月一日以後終了スル事業年度分ヨリ之ヲ適用ス