(昭和十二年勅令第十二号陸軍武官官等表ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第213号
公布年月日: 昭和15年4月1日
法令の形式: 勅令
朕昭和十二年勅令第十二號陸軍武官官等表ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月三十日
內閣總理大臣 米內光政
陸軍大臣 畑俊六
勅令第二百十三號
昭和十二年勅令第十二號中左ノ通改正ス
別表中「
陸軍軍醫中將
陸軍藥劑中將
陸軍軍醫少將
陸軍藥劑少將
陸軍軍醫大佐
陸軍藥劑大佐
陸軍軍醫中佐
陸軍藥劑中佐
陸軍軍醫少佐
陸軍藥劑少佐
陸軍軍醫大尉
陸軍藥劑大尉
陸軍衞生大尉
陸軍軍醫中尉
陸軍藥劑中尉
陸軍衞生中尉
陸軍軍醫少尉
陸軍藥劑少尉
陸軍衞生少尉
」
ヲ「
陸軍軍醫中將
陸軍藥劑中將
陸軍軍醫少將
陸軍藥劑少將
陸軍齒科醫少將
陸軍軍醫大佐
陸軍藥劑大佐
陸軍齒科醫大佐
陸軍軍醫中佐
陸軍藥劑中佐
陸軍齒科醫中佐
陸軍軍醫少佐
陸軍藥劑少佐
陸軍齒科醫少佐
陸軍軍醫大尉
陸軍藥劑大尉
陸軍齒科醫大尉
陸軍衞生大尉
陸軍軍醫中尉
陸軍藥劑中尉
陸軍齒科醫中尉
陸軍衞生中尉
陸軍軍醫少尉
陸軍藥劑少尉
陸軍齒科醫少尉
陸軍衞生少尉
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十二年勅令第十二号陸軍武官官等表ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月三十日
内閣総理大臣 米内光政
陸軍大臣 畑俊六
勅令第二百十三号
昭和十二年勅令第十二号中左ノ通改正ス
別表中「
陸軍軍医中将
陸軍薬剤中将
陸軍軍医少将
陸軍薬剤少将
陸軍軍医大佐
陸軍薬剤大佐
陸軍軍医中佐
陸軍薬剤中佐
陸軍軍医少佐
陸軍薬剤少佐
陸軍軍医大尉
陸軍薬剤大尉
陸軍衛生大尉
陸軍軍医中尉
陸軍薬剤中尉
陸軍衛生中尉
陸軍軍医少尉
陸軍薬剤少尉
陸軍衛生少尉
」
ヲ「
陸軍軍医中将
陸軍薬剤中将
陸軍軍医少将
陸軍薬剤少将
陸軍歯科医少将
陸軍軍医大佐
陸軍薬剤大佐
陸軍歯科医大佐
陸軍軍医中佐
陸軍薬剤中佐
陸軍歯科医中佐
陸軍軍医少佐
陸軍薬剤少佐
陸軍歯科医少佐
陸軍軍医大尉
陸軍薬剤大尉
陸軍歯科医大尉
陸軍衛生大尉
陸軍軍医中尉
陸軍薬剤中尉
陸軍歯科医中尉
陸軍衛生中尉
陸軍軍医少尉
陸軍薬剤少尉
陸軍歯科医少尉
陸軍衛生少尉
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス