(鉄ノ輸入税免除ニ関スル法律)
法令番号: 法律第五十七號
公布年月日: 昭和12年8月11日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル鐵ノ輸入稅免除ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 賀屋興宣
商工大臣 吉野信次
法律第五十七號
關稅定率法別表輸入稅表第四百六十二號ニ揭グル鐵(別號ニ揭ゲタル特殊鋼ヲ除ク)ノ輸入稅ハ本法施行ノ日ヨリ昭和十四年六月三十日迄之ヲ免除ス
前項ノ期間ハ政府特ニ必要アリト認ムルトキハ勅令ニ依リ物品ヲ指定シ之ヲ短縮スルコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十二年勅令第百三十號ハ之ヲ廢止ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル鉄ノ輸入税免除ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 賀屋興宣
商工大臣 吉野信次
法律第五十七号
関税定率法別表輸入税表第四百六十二号ニ掲グル鉄(別号ニ掲ゲタル特殊鋼ヲ除ク)ノ輸入税ハ本法施行ノ日ヨリ昭和十四年六月三十日迄之ヲ免除ス
前項ノ期間ハ政府特ニ必要アリト認ムルトキハ勅令ニ依リ物品ヲ指定シ之ヲ短縮スルコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十二年勅令第百三十号ハ之ヲ廃止ス