(鉄ノ輸入税免除ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百三十號
公布年月日: 昭和12年4月15日
法令の形式: 勅令
朕玆ニ緊急ノ必要アリト認メ樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國憲法第八條第一項ニ依リ鐵ノ輸入稅免除ニ關スル件ヲ裁可シ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年四月十五日
內閣總理大臣兼文部大臣 林銑十郞
農林大臣 山崎達之輔
遞信大臣 伯爵 兒玉秀雄
海軍大臣 米內光政
司法大臣 鹽野季彥
商工大臣兼鐵道大臣 伍堂卓雄
內務大臣 河原田稼吉
大藏大臣兼拓務大臣 結城豐太郞
陸軍大臣 杉山元
外務大臣 佐藤尙武
勅令第百三十號
關稅定率法別表輸入稅表第四百六十二號ニ揭グル鐵(別號ニ揭ゲタル特殊鋼ヲ除ク)ノ輸入稅ハ本令施行ノ日ヨリ昭和十三年三月三十一日迄之ヲ免除ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕茲ニ緊急ノ必要アリト認メ枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国憲法第八条第一項ニ依リ鉄ノ輸入税免除ニ関スル件ヲ裁可シ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年四月十五日
内閣総理大臣兼文部大臣 林銑十郎
農林大臣 山崎達之輔
逓信大臣 伯爵 児玉秀雄
海軍大臣 米内光政
司法大臣 塩野季彦
商工大臣兼鉄道大臣 伍堂卓雄
内務大臣 河原田稼吉
大蔵大臣兼拓務大臣 結城豊太郎
陸軍大臣 杉山元
外務大臣 佐藤尚武
勅令第百三十号
関税定率法別表輸入税表第四百六十二号ニ掲グル鉄(別号ニ掲ゲタル特殊鋼ヲ除ク)ノ輸入税ハ本令施行ノ日ヨリ昭和十三年三月三十一日迄之ヲ免除ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス