鉄の輸入税は昭和12年法律第57号により本年6月30日まで免除されることになっているが、我が国における鉄の生産、輸入、需給等の現状を考慮し、当分の間引き続き免除することが適当と判断したため、本法案を提出することとした。
参照した発言: 第76回帝国議会 衆議院 本会議 第7号