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本データベースについて
(鉄ノ輸入税免除ニ関スル法律)
法令番号: 法律第八十七號
公布年月日: 昭和16年5月31日
法令の形式: 法律
沿革
被改正法
リンク
改正:
昭和26年3月31日 法律第110号
廃止:
昭和28年8月1日 法律第131号
全改:
(鉄ノ輸入税免除ニ関スル法律)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル昭和十二年法律第五十七號改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月三十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 河田烈
法律第八十七號
關稅定率法別表輸入稅表第四百六十二號ニ揭グル鐵(別號ニ揭ゲタル特殊鋼ヲ除ク)ノ輸入稅ハ當分ノ內之ヲ免除ス
政府特ニ必要アリト認ムルトキハ勅令ニ依リ物品ヲ指定シ前項ノ規定ノ適用ニ付除外ヲ爲スコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル昭和十二年法律第五十七号改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月三十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 河田烈
法律第八十七号
関税定率法別表輸入税表第四百六十二号ニ掲グル鉄(別号ニ掲ゲタル特殊鋼ヲ除ク)ノ輸入税ハ当分ノ内之ヲ免除ス
政府特ニ必要アリト認ムルトキハ勅令ニ依リ物品ヲ指定シ前項ノ規定ノ適用ニ付除外ヲ為スコトヲ得
本文
詳細・沿革