(鉄ノ輸入税免除ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第7号
公布年月日: 昭和14年3月16日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

鉄の輸入税は本年6月30日まで免除されているが、最近の日本における鉄の生産、輸入、需給等の現状を考慮し、さらに免税期間を2年延長することで鉄鋼需給の円滑化を図ることが適当と判断したため、改正法律案を提出することとした。

参照した発言:
第74回帝国議会 衆議院 本会議 第8号

審議経過

第74回帝国議会

衆議院
(昭和14年1月31日)
(昭和14年2月22日)
貴族院
(昭和14年2月25日)
(昭和14年3月9日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル昭和十二年法律第五十七號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月十五日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
商工大臣 八田嘉明
大藏大臣 石渡莊太郞
法律第七號
昭和十二年法律第五十七號中左ノ通改正ス
第一項中「昭和十四年六月三十日」ヲ「昭和十六年六月三十日」ニ改ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル昭和十二年法律第五十七号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月十五日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
商工大臣 八田嘉明
大蔵大臣 石渡荘太郎
法律第七号
昭和十二年法律第五十七号中左ノ通改正ス
第一項中「昭和十四年六月三十日」ヲ「昭和十六年六月三十日」ニ改ム