(臨時内閣ニ紀元二千六百年祝典事務局設置ノ件)
法令番号: 勅令第百三十五號
公布年月日: 昭和11年7月1日
法令の形式: 勅令
朕臨時內閣ニ紀元二千六百年祝典事務局ヲ設置スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年六月三十日
內閣總理大臣 廣田弘毅
勅令第百三十五號
第一條 紀元二千六百年ノ祝典ニ關スル事務及各種奉祝記念事業ニ關スル事項ノ統轄ノ事務ヲ掌ラシムル爲內閣ニ臨時其ノ所屬局トシテ紀元二千六百年祝典事務局ヲ置ク
第二條 內閣ニ臨時左ノ所屬職員ヲ置キ紀元二千六百年祝典事務局ニ屬セシム
紀元二千六百年祝典事務局長 勅任
紀元二千六百年祝典事務局書記官 專任一人 奏任
屬 專任四人
局長ハ內閣部內ノ高等官ヲシテ之ヲ兼ネシムルモノトス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕臨時内閣ニ紀元二千六百年祝典事務局ヲ設置スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年六月三十日
内閣総理大臣 広田弘毅
勅令第百三十五号
第一条 紀元二千六百年ノ祝典ニ関スル事務及各種奉祝記念事業ニ関スル事項ノ統轄ノ事務ヲ掌ラシムル為内閣ニ臨時其ノ所属局トシテ紀元二千六百年祝典事務局ヲ置ク
第二条 内閣ニ臨時左ノ所属職員ヲ置キ紀元二千六百年祝典事務局ニ属セシム
紀元二千六百年祝典事務局長 勅任
紀元二千六百年祝典事務局書記官 専任一人 奏任
属 専任四人
局長ハ内閣部内ノ高等官ヲシテ之ヲ兼ネシムルモノトス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス