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(臨時内閣ニ紀元二千六百年祝典事務局ヲ設置スルノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百四十七號
公布年月日: 昭和16年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(臨時内閣ニ紀元二千六百年祝典事務局設置ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和十一年勅令第百三十五號臨時內閣ニ紀元二千六百年祝典事務局ヲ設置スルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月三十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第三百四十七號
昭和十一年勅令第百三十五號中左ノ通改正ス
第二條中「紀元二千六百年祝典事務局書記官 專任二人」ヲ「紀元二千六百年祝典事務局書記官 專任一人」ニ、「屬 專任六人」ヲ「屬 專任三人」ニ改ム
同條ニ左ノ一項ヲ加フ
局長ハ他ノ勅任官ヲシテ之ヲ兼ネシムルモノトス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十一年勅令第百三十五号臨時内閣ニ紀元二千六百年祝典事務局ヲ設置スルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月三十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第三百四十七号
昭和十一年勅令第百三十五号中左ノ通改正ス
第二条中「紀元二千六百年祝典事務局書記官 専任二人」ヲ「紀元二千六百年祝典事務局書記官 専任一人」ニ、「属 専任六人」ヲ「属 専任三人」ニ改ム
同条ニ左ノ一項ヲ加フ
局長ハ他ノ勅任官ヲシテ之ヲ兼ネシムルモノトス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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