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(臨時内閣ニ紀元二千六百年祝典事務局設置中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十號
公布年月日: 昭和12年5月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(臨時内閣ニ紀元二千六百年祝典事務局設置ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和十一年勅令第百三十五號臨時內閣ニ紀元二千六百年祝典事務局ヲ設置スルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年五月十二日
內閣總理大臣 林銑十郞
勅令第百九十號
昭和十一年勅令第百三十五號左ノ通改正ス
第二條第二項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十一年勅令第百三十五号臨時内閣ニ紀元二千六百年祝典事務局ヲ設置スルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年五月十二日
内閣総理大臣 林銑十郎
勅令第百九十号
昭和十一年勅令第百三十五号左ノ通改正ス
第二条第二項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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