関東州及南満洲鉄道附属地間接国税犯則者処分令
法令番号: 勅令第百二十一號
公布年月日: 昭和11年6月22日
法令の形式: 勅令
朕關東州間接國稅犯則者處分令改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年六月二十日
內閣總理大臣 廣田弘毅
勅令第百二十一號
關東州及南滿洲鐵道附屬地間接國稅犯則者處分令
第一條 關東州及南滿洲鐵道附屬地ニ於ケル間接國稅犯則者ノ處分ニ關シテハ間接國稅犯則者處分法ニ依ル
第二條 間接國稅犯則者處分法中勅令トアルハ關東局令トシ關東州ニ在リテハ同法中稅務監督局トアルハ關東州廳、稅務署トアルハ民政署、稅務署長トアルハ民政署長、裁判所トアルハ法院トシ南滿洲鐵道附屬地ニ在リテハ同法中稅務監督局トアルハ關東局、裁判所トアルハ領事官トス
附 則
本令ハ昭和十一年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東州間接国税犯則者処分令改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年六月二十日
内閣総理大臣 広田弘毅
勅令第百二十一号
関東州及南満洲鉄道附属地間接国税犯則者処分令
第一条 関東州及南満洲鉄道附属地ニ於ケル間接国税犯則者ノ処分ニ関シテハ間接国税犯則者処分法ニ依ル
第二条 間接国税犯則者処分法中勅令トアルハ関東局令トシ関東州ニ在リテハ同法中税務監督局トアルハ関東州庁、税務署トアルハ民政署、税務署長トアルハ民政署長、裁判所トアルハ法院トシ南満洲鉄道附属地ニ在リテハ同法中税務監督局トアルハ関東局、裁判所トアルハ領事官トス
附 則
本令ハ昭和十一年七月一日ヨリ之ヲ施行ス