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関東州間接国税犯則者処分令
法令番号: 勅令第二百一號
公布年月日: 大正11年4月15日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和9年12月26日 勅令第395号
全改:
昭和11年6月22日 勅令第121号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東州間接國稅犯則者處分令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年四月十四日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
勅令第二百一號
關東州間接國稅犯則者處分令
第一條
關東州ニ於ケル間接國稅犯則者ノ處分ニ關シテハ間接國稅犯則者處分法ニ依ル
第二條
間接國稅犯則者處分法中稅務監督局トアルハ關東廳、稅務署トアルハ民政署又ハ民政支署、稅務署長トアルハ民政署長又ハ民政支署長、裁判所トアルハ法院、勅令トアルハ關東廳令トス
附 則
本令ハ大正十一年四月二十日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東州間接国税犯則者処分令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年四月十四日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
勅令第二百一号
関東州間接国税犯則者処分令
第一条
関東州ニ於ケル間接国税犯則者ノ処分ニ関シテハ間接国税犯則者処分法ニ依ル
第二条
間接国税犯則者処分法中税務監督局トアルハ関東庁、税務署トアルハ民政署又ハ民政支署、税務署長トアルハ民政署長又ハ民政支署長、裁判所トアルハ法院、勅令トアルハ関東庁令トス
附 則
本令ハ大正十一年四月二十日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革