(関東州間接国税犯則者処分令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十一號
公布年月日: 昭和19年4月1日
法令の形式: 勅令
朕關東州間接國稅犯則者處分令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月三十一日
內閣總理大臣 東條英機
大東亞大臣 靑木一男
勅令第二百二十一號
關東州間接國稅犯則者處分令中左ノ通改正ス
第二條中「稅務監督局」ヲ「財務局」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東州間接国税犯則者処分令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月三十一日
内閣総理大臣 東条英機
大東亜大臣 青木一男
勅令第二百二十一号
関東州間接国税犯則者処分令中左ノ通改正ス
第二条中「税務監督局」ヲ「財務局」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス