(南満洲鉄道附属地ニ於ケル内国税ニ関スル事務ヲ執行セシムル為臨時関東税務署ヲ設置スルノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十四號
公布年月日: 昭和12年4月1日
法令の形式: 勅令
朕昭和十一年勅令第百七號南滿洲鐵道附屬地ニ於ケル內國稅ニ關スル事務ヲ執行セシムル爲臨時關東稅務署ヲ設置スルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十一日
內閣總理大臣 林銑十郞
勅令第九十四號
昭和十一年勅令第百七號中左ノ通改正ス
第二條中「屬 專任二十八人」ヲ「屬 專任三十二人」ニ、「稅務吏 專任十四人」ヲ「稅務吏 專任二十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十一年勅令第百七号南満洲鉄道附属地ニ於ケル内国税ニ関スル事務ヲ執行セシムル為臨時関東税務署ヲ設置スルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十一日
内閣総理大臣 林銑十郎
勅令第九十四号
昭和十一年勅令第百七号中左ノ通改正ス
第二条中「属 専任二十八人」ヲ「属 専任三十二人」ニ、「税務吏 専任十四人」ヲ「税務吏 専任二十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス