(拓務省ニ臨時職員増置ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百二號
公布年月日: 昭和13年4月30日
法令の形式: 勅令
朕昭和十一年勅令第百號拓務省ニ臨時職員增置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年四月二十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第三百二號
昭和十一年勅令第百號中左ノ通改正ス
事務官 專任二人內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
技師 專任二人
屬 專任四人
技手 專任四人
事務官 專任三人內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
理事官 專任一人
技師 專任三人
屬 專任十二人
技手 專任六人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十一年勅令第百号拓務省ニ臨時職員増置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年四月二十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第三百二号
昭和十一年勅令第百号中左ノ通改正ス
事務官 専任二人内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
技師 専任二人
属 専任四人
技手 専任四人
事務官 専任三人内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
理事官 専任一人
技師 専任三人
属 専任十二人
技手 専任六人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス