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(拓務省ニ臨時職員増置中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十九號
公布年月日: 昭和12年5月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(拓務省ニ臨時職員増置ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和十一年勅令第百號拓務省ニ臨時職員增置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年五月二十九日
內閣總理大臣 林銑十郞
拓務大臣 結城豐太郞
勅令第二百二十九號
昭和十一年勅令第百號中左ノ通改正ス
「事務官 專任一人」ヲ
「
事務官 專任二人內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
技師 專任二人
」
ニ、「屬 專任二人」ヲ
「
屬 專任四人
技手 專任四人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十二年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十一年勅令第百号拓務省ニ臨時職員増置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年五月二十九日
内閣総理大臣 林銑十郎
拓務大臣 結城豊太郎
勅令第二百二十九号
昭和十一年勅令第百号中左ノ通改正ス
「事務官 専任一人」ヲ
「
事務官 専任二人内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
技師 専任二人
」
ニ、「属 専任二人」ヲ
「
属 専任四人
技手 専任四人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十二年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革