(昭和十一年法律第三十二号製鉄業奨励法中改正法律施行期日ノ件)
法令番号: 勅令第105号
公布年月日: 昭和11年6月8日
法令の形式: 勅令
朕昭和十一年法律第三十二號製鐵業奬勵法中改正法律施行期日ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年六月六日
內閣總理大臣 廣田弘毅
大藏大臣 馬場鍈一
內務大臣 潮惠之輔
商工大臣 小川鄕太郞
勅令第百五號
昭和十一年法律第三十二號ハ昭和十一年六月十五日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十一年法律第三十二号製鉄業奨励法中改正法律施行期日ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年六月六日
内閣総理大臣 広田弘毅
大蔵大臣 馬場鍈一
内務大臣 潮恵之輔
商工大臣 小川郷太郎
勅令第百五号
昭和十一年法律第三十二号ハ昭和十一年六月十五日ヨリ之ヲ施行ス