(朝鮮総督府郵便所長等ノ優遇ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六號
公布年月日: 昭和16年1月29日
法令の形式: 勅令
朕昭和十年勅令第二百八十六號朝鮮總督府郵便所長等ノ優遇ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月二十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 秋田淸
勅令第百六號
昭和十年勅令第二百八十六號中左ノ通改正ス
第一項中「朝鮮總督府郵便所長、臺灣總督府三等郵便局長」ヲ「朝鮮總督府特定郵便局長、臺灣總督府特定郵便局長」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十六年二月一日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十年勅令第二百八十六號ノ適用ニ付テハ朝鮮總督府郵便所長又ハ臺灣總督府三等郵便局長トシテノ在職ハ夫々之ヲ朝鮮總督府特定郵便局長又ハ臺灣總督府特定郵便局長トシテノ在職ト看做ス
本令施行ノ際現ニ朝鮮總督府郵便所長又ハ臺灣總督府三等郵便局長ニシテ奏任官ノ待遇ヲ受クル者本令施行ト同時ニ夫々朝鮮總督府特定郵便局長又ハ臺灣總督府特定郵便局長ニ任ゼラレタル場合ニ於テ別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ夫々朝鮮總督府特定郵便局長又ハ臺灣總督府特定郵便局長トシテ同官等ノ奏任官ノ待遇ヲ受クルモノトス
朕昭和十年勅令第二百八十六号朝鮮総督府郵便所長等ノ優遇ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月二十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 秋田清
勅令第百六号
昭和十年勅令第二百八十六号中左ノ通改正ス
第一項中「朝鮮総督府郵便所長、台湾総督府三等郵便局長」ヲ「朝鮮総督府特定郵便局長、台湾総督府特定郵便局長」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十六年二月一日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十年勅令第二百八十六号ノ適用ニ付テハ朝鮮総督府郵便所長又ハ台湾総督府三等郵便局長トシテノ在職ハ夫々之ヲ朝鮮総督府特定郵便局長又ハ台湾総督府特定郵便局長トシテノ在職ト看做ス
本令施行ノ際現ニ朝鮮総督府郵便所長又ハ台湾総督府三等郵便局長ニシテ奏任官ノ待遇ヲ受クル者本令施行ト同時ニ夫々朝鮮総督府特定郵便局長又ハ台湾総督府特定郵便局長ニ任ゼラレタル場合ニ於テ別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ夫々朝鮮総督府特定郵便局長又ハ台湾総督府特定郵便局長トシテ同官等ノ奏任官ノ待遇ヲ受クルモノトス