(朝鮮総督府特定郵便局長等ノ優遇ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百八十二號
公布年月日: 昭和16年9月26日
法令の形式: 勅令
朕昭和十年勅令第二百八十六號朝鮮總督府特定郵便局長等ノ優遇ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年九月二十五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 豊田貞次郞
勅令第八百八十二號
昭和十年勅令第二百八十六號中左ノ通改正ス
第一項中「二十五年」ヲ「二十年」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十年勅令第二百八十六号朝鮮総督府特定郵便局長等ノ優遇ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年九月二十五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 豊田貞次郎
勅令第八百八十二号
昭和十年勅令第二百八十六号中左ノ通改正ス
第一項中「二十五年」ヲ「二十年」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス