日本薬局方調査会官制
法令番号: 勅令第五十三號
公布年月日: 明治39年3月31日
法令の形式: 勅令
朕日本藥局方調査會官制改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年三月三十一日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
內務大臣 原敬
勅令第五十三號
日本藥局方調査會官制
第一條 日本藥局方調査會ハ內務大臣ノ監督ニ屬シ日本藥局方改正ニ關スル事項ヲ調査ス
第二條 日本藥局方調査會ハ會長一人委員十六人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
臨時必要ノ場合ニ於テハ前項定員ノ外臨時委員ヲ命スルコトヲ得
第三條 會長、委員及臨時委員ハ內務大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ス
會長及委員ノ任期ハ四箇年トス但シ必要アル場合ニ於テハ任期中解任スルコトヲ妨ケス
第四條 日本藥局方調査會ニ幹事一人ヲ置キ內務省高等官ヲ以テ之ニ充ツ
第五條 日本藥局方調査會ニ主査委員ヲ置クコトヲ得
主査委員ハ內務大臣委員中ヨリ之ヲ命ス
第六條 會長ハ會務及議事ヲ整理シ其ノ決議ヲ內務大臣ニ具申ス
第七條 會長事故アルトキハ內務大臣ノ指定シタル委員其ノ事務ヲ代理ス
第八條 幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第九條 日本藥局方調査會ハ議事規則ヲ議定シ內務大臣ノ認可ヲ受クヘシ
第十條 會長、委員及幹事ニハ一箇年五百圓以內臨時委員ニハ事件ノ輕重ニ應シ其ノ都度相當ノ手當ヲ給スルコトヲ得
第十一條 日本藥局方調査會ニ書記ヲ置キ內務省判任官ヲ以テ之ニ充ツ
書記ハ會長及幹事ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第十二條 書記ニハ一箇年百圓以內ノ手當ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ明治三十九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ會長、委員、幹事及書記タル者ハ別ニ辭令ヲ用井ス其ノ任ヲ解カレタルモノトス
朕日本薬局方調査会官制改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年三月三十一日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
内務大臣 原敬
勅令第五十三号
日本薬局方調査会官制
第一条 日本薬局方調査会ハ内務大臣ノ監督ニ属シ日本薬局方改正ニ関スル事項ヲ調査ス
第二条 日本薬局方調査会ハ会長一人委員十六人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
臨時必要ノ場合ニ於テハ前項定員ノ外臨時委員ヲ命スルコトヲ得
第三条 会長、委員及臨時委員ハ内務大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ス
会長及委員ノ任期ハ四箇年トス但シ必要アル場合ニ於テハ任期中解任スルコトヲ妨ケス
第四条 日本薬局方調査会ニ幹事一人ヲ置キ内務省高等官ヲ以テ之ニ充ツ
第五条 日本薬局方調査会ニ主査委員ヲ置クコトヲ得
主査委員ハ内務大臣委員中ヨリ之ヲ命ス
第六条 会長ハ会務及議事ヲ整理シ其ノ決議ヲ内務大臣ニ具申ス
第七条 会長事故アルトキハ内務大臣ノ指定シタル委員其ノ事務ヲ代理ス
第八条 幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第九条 日本薬局方調査会ハ議事規則ヲ議定シ内務大臣ノ認可ヲ受クヘシ
第十条 会長、委員及幹事ニハ一箇年五百円以内臨時委員ニハ事件ノ軽重ニ応シ其ノ都度相当ノ手当ヲ給スルコトヲ得
第十一条 日本薬局方調査会ニ書記ヲ置キ内務省判任官ヲ以テ之ニ充ツ
書記ハ会長及幹事ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第十二条 書記ニハ一箇年百円以内ノ手当ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ明治三十九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ会長、委員、幹事及書記タル者ハ別ニ辞令ヲ用井ス其ノ任ヲ解カレタルモノトス