第一條 日本藥局方調査會ハ內務大臣ノ監督ニ屬シ日本藥局方改正ニ關スル事項ヲ調査ス
第二條 日本藥局方調査會ハ會長一人委員十六人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
臨時必要ノ場合ニ於テハ前項定員ノ外臨時委員ヲ命スルコトヲ得
第三條 會長、委員及臨時委員ハ內務大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ス
會長及委員ノ任期ハ四箇年トス但シ必要アル場合ニ於テハ任期中解任スルコトヲ妨ケス
第四條 日本藥局方調査會ニ幹事一人ヲ置キ內務省高等官ヲ以テ之ニ充ツ
第六條 會長ハ會務及議事ヲ整理シ其ノ決議ヲ內務大臣ニ具申ス
第七條 會長事故アルトキハ內務大臣ノ指定シタル委員其ノ事務ヲ代理ス
第九條 日本藥局方調査會ハ議事規則ヲ議定シ內務大臣ノ認可ヲ受クヘシ
第十條 會長、委員及幹事ニハ一箇年五百圓以內臨時委員ニハ事件ノ輕重ニ應シ其ノ都度相當ノ手當ヲ給スルコトヲ得
第十一條 日本藥局方調査會ニ書記ヲ置キ內務省判任官ヲ以テ之ニ充ツ
第十二條 書記ニハ一箇年百圓以內ノ手當ヲ給スルコトヲ得