(大公使館通訳官等ノ在勤俸及加俸ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百三十六號
公布年月日: 昭和10年8月1日
法令の形式: 勅令
朕大公使館通譯官等ノ在勤俸及加俸ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年七月三十一日
內閣總理大臣 岡田啓介
外務大臣 廣田弘毅
勅令第二百三十六號
第一條 大公使館通譯官ノ在勤俸及加俸ニ付テハ別段ノ規定アル場合ヲ除クノ外大使館一等通譯官及大使館二等通譯官ニ在リテハ大使館三等書記官ニ關スル規定ヲ、公使館一等通譯官及公使館二等通譯官ニ在リテハ公使館三等書記官ニ關スル規定ヲ準用ス但シ大使館二等通譯官ノ在勤俸ノ額ハ大使館三等書記官ノ在勤俸ノ額以下トシ公使館二等通譯官ノ在勤俸ノ額ハ公使館三等書記官ノ在勤俸ノ額以下トス
第二條 大公使館電信官ノ在勤俸及加俸ニ付テハ別段ノ規定アル場合ヲ除クノ外大使館電信官ニ在リテハ大使館理事官ニ關スル規定ヲ、公使館電信官ニ在リテハ公使館理事官ニ關スル規定ヲ準用ス
第三條 外務省警視ノ在勤俸及加俸ニ付テハ別段ノ規定アル場合ヲ除クノ外副領事ニ關スル規定ヲ準用ス
第四條 外務通譯生及外務電信書記生ノ在勤俸及加俸ニ付テハ別段ノ規定アル場合ヲ除クノ外外務書記生ニ關スル規定ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
大正七年勅令第二百二十六號及同年勅令第二百九十三號ハ之ヲ廢止ス
朕大公使館通訳官等ノ在勤俸及加俸ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年七月三十一日
内閣総理大臣 岡田啓介
外務大臣 広田弘毅
勅令第二百三十六号
第一条 大公使館通訳官ノ在勤俸及加俸ニ付テハ別段ノ規定アル場合ヲ除クノ外大使館一等通訳官及大使館二等通訳官ニ在リテハ大使館三等書記官ニ関スル規定ヲ、公使館一等通訳官及公使館二等通訳官ニ在リテハ公使館三等書記官ニ関スル規定ヲ準用ス但シ大使館二等通訳官ノ在勤俸ノ額ハ大使館三等書記官ノ在勤俸ノ額以下トシ公使館二等通訳官ノ在勤俸ノ額ハ公使館三等書記官ノ在勤俸ノ額以下トス
第二条 大公使館電信官ノ在勤俸及加俸ニ付テハ別段ノ規定アル場合ヲ除クノ外大使館電信官ニ在リテハ大使館理事官ニ関スル規定ヲ、公使館電信官ニ在リテハ公使館理事官ニ関スル規定ヲ準用ス
第三条 外務省警視ノ在勤俸及加俸ニ付テハ別段ノ規定アル場合ヲ除クノ外副領事ニ関スル規定ヲ準用ス
第四条 外務通訳生及外務電信書記生ノ在勤俸及加俸ニ付テハ別段ノ規定アル場合ヲ除クノ外外務書記生ニ関スル規定ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
大正七年勅令第二百二十六号及同年勅令第二百九十三号ハ之ヲ廃止ス