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本データベースについて
(公使館一等通訳官公使館二等通訳官及外務通訳生ノ在勤俸加俸旅費等ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百二十六號
公布年月日: 大正7年6月13日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
廃止:
昭和10年8月1日 勅令第236号
廃止:
(通訳官及通訳生俸給及旅費ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕公使館一等通譯官公使館二等通譯官及外務通譯生ノ在勤俸加俸旅費等ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月十二日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
外務大臣 男爵 後藤新平
勅令第二百二十六號
第一條
公使館一等通譯官及公使館二等通譯官ノ在勤俸、加俸、退官賜金、死亡賜金及旅費ニ付テハ別段ノ規定アル場合ヲ除クノ外公使館三等書記官ニ關スル規定ヲ準用ス但シ公使館二等通譯官ノ在勤俸ノ額ハ公使館三等書記官ノ在勤俸ノ額以下トス
第二條
外務通譯生ノ在勤俸、加俸、退官賜金、死亡賜金及旅費ニ付テハ別段ノ規定アル場合ヲ除クノ外外務書記生ニ關スル規定ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治二十八年勅令第八十三號ハ之ヲ廢止ス
朕公使館一等通訳官公使館二等通訳官及外務通訳生ノ在勤俸加俸旅費等ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月十二日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
外務大臣 男爵 後藤新平
勅令第二百二十六号
第一条
公使館一等通訳官及公使館二等通訳官ノ在勤俸、加俸、退官賜金、死亡賜金及旅費ニ付テハ別段ノ規定アル場合ヲ除クノ外公使館三等書記官ニ関スル規定ヲ準用ス但シ公使館二等通訳官ノ在勤俸ノ額ハ公使館三等書記官ノ在勤俸ノ額以下トス
第二条
外務通訳生ノ在勤俸、加俸、退官賜金、死亡賜金及旅費ニ付テハ別段ノ規定アル場合ヲ除クノ外外務書記生ニ関スル規定ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治二十八年勅令第八十三号ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革