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法令データベース
本データベースについて
(外務省警視ノ在勤俸加俸等ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百九十三號
公布年月日: 大正7年7月20日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
大正13年8月18日 勅令第194号
廃止:
昭和10年8月1日 勅令第236号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕外務省警視ノ在勤俸加俸旅費等ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年七月十九日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
外務大臣 男爵 後藤新平
勅令第二百九十三號
外務省警視ノ在勤俸、加俸、退官賜金、死亡賜金及旅費ニ付テハ別段ノ規定アル場合ヲ除クノ外副領事ニ關スル規定ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕外務省警視ノ在勤俸加俸旅費等ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年七月十九日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
外務大臣 男爵 後藤新平
勅令第二百九十三号
外務省警視ノ在勤俸、加俸、退官賜金、死亡賜金及旅費ニ付テハ別段ノ規定アル場合ヲ除クノ外副領事ニ関スル規定ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革