第一條 保險院保險制度調査會ハ厚生大臣ノ監督ニ屬シ其ノ諮問ニ應ジテ保險院ノ所管ニ屬スル保險ノ制度ニ關スル重要事項ヲ調査審議ス
第二條 調査會ハ會長一人及委員三十人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル爲必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
委員及臨時委員ハ厚生大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官及學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
學識經驗アル者ノ中ヨリ命ゼラレタル委員ノ任期ハ三年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
會長事故アルトキハ厚生大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五條 調査會ニ幹事ヲ置ク厚生大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ