労働保険調査会官制
法令番号: 勅令第四百五十八號
公布年月日: 大正10年12月10日
法令の形式: 勅令
朕勞働保險調査會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十年十二月九日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
農商務大臣 男爵 山本達雄
勅令第四百五十八號
勞働保險調査會官制
第一條 勞働保險調査會ハ農商務大臣ノ監督ニ屬シ其ノ諮問ニ應シテ勞働保險ニ關スル事項ヲ調査審議ス
第二條 調査會ハ會長一人委員三十人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル爲必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三條 會長ハ農商務次官ヲ以テ之ニ充ツ
委員及臨時委員ハ農商務大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官及學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ス
第四條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ農商務大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五條 調査會ニ幹事ヲ置ク農商務大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ス
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六條 調査會ニ書記ヲ置ク農商務大臣之ヲ命ス
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕労働保険調査会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十年十二月九日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
農商務大臣 男爵 山本達雄
勅令第四百五十八号
労働保険調査会官制
第一条 労働保険調査会ハ農商務大臣ノ監督ニ属シ其ノ諮問ニ応シテ労働保険ニ関スル事項ヲ調査審議ス
第二条 調査会ハ会長一人委員三十人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル為必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三条 会長ハ農商務次官ヲ以テ之ニ充ツ
委員及臨時委員ハ農商務大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ス
第四条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ農商務大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五条 調査会ニ幹事ヲ置ク農商務大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ス
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六条 調査会ニ書記ヲ置ク農商務大臣之ヲ命ス
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス