国語審議会官制
法令番号: 勅令第三百三十一號
公布年月日: 昭和9年12月22日
法令の形式: 勅令
朕國語審議會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十二月二十一日
內閣總理大臣 岡田啓介
文部大臣 松田源治
勅令第三百三十一號
國語審議會官制
第一條 國語審議會ハ文部大臣ノ監督ニ屬シ其ノ諮詢ニ應ジテ國語ニ關スル事項ヲ調查審議ス
國語審議會ハ前項ノ事項ニ付關係各大臣ニ建議スルコトヲ得
第二條 國語審議會ハ會長一人、副會長一人及委員三十五人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調查審議スル爲必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三條 會長、副會長、委員及臨時委員ハ文部大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四條 會長ハ會務ヲ總理ス
副會長ハ會長ヲ輔佐シ會長事故アルトキハ其ノ職務ヲ代理ス
會長及副會長事故アルトキハ文部大臣ノ指名シタル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五條 會長及副會長ハ會議ニ於テ意見ヲ陳述シ可否ノ數ニ加ハルコトヲ得
第六條 文部大臣ハ必要ニ依リ又ハ會長ノ請求アルトキハ文部省高等官其ノ他適當ト認ムル者ヲシテ會議ニ出席シ意見ヲ陳述セシムルコトヲ得
第七條 國語審議會ノ議事ニ關スル規則ハ文部大臣之ヲ定ム
第八條 國語審議會ニ幹事ヲ置ク文部大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ會長及副會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理シ臨時命ヲ承ケ國語ニ關スル事項ノ調查ニ從事ス
第九條 國語審議會ニ書記ヲ置ク文部大臣之ヲ命ズ
書記ハ會長、副會長及幹事ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
臨時國語調查會官制ハ之ヲ廢止ス
朕国語審議会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十二月二十一日
内閣総理大臣 岡田啓介
文部大臣 松田源治
勅令第三百三十一号
国語審議会官制
第一条 国語審議会ハ文部大臣ノ監督ニ属シ其ノ諮詢ニ応ジテ国語ニ関スル事項ヲ調査審議ス
国語審議会ハ前項ノ事項ニ付関係各大臣ニ建議スルコトヲ得
第二条 国語審議会ハ会長一人、副会長一人及委員三十五人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル為必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三条 会長、副会長、委員及臨時委員ハ文部大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四条 会長ハ会務ヲ総理ス
副会長ハ会長ヲ輔佐シ会長事故アルトキハ其ノ職務ヲ代理ス
会長及副会長事故アルトキハ文部大臣ノ指名シタル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五条 会長及副会長ハ会議ニ於テ意見ヲ陳述シ可否ノ数ニ加ハルコトヲ得
第六条 文部大臣ハ必要ニ依リ又ハ会長ノ請求アルトキハ文部省高等官其ノ他適当ト認ムル者ヲシテ会議ニ出席シ意見ヲ陳述セシムルコトヲ得
第七条 国語審議会ノ議事ニ関スル規則ハ文部大臣之ヲ定ム
第八条 国語審議会ニ幹事ヲ置ク文部大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ会長及副会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理シ臨時命ヲ承ケ国語ニ関スル事項ノ調査ニ従事ス
第九条 国語審議会ニ書記ヲ置ク文部大臣之ヲ命ズ
書記ハ会長、副会長及幹事ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
臨時国語調査会官制ハ之ヲ廃止ス