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(国語審議会官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百三十六號
公布年月日: 昭和16年5月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
国語審議会官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕國語審議會官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
文部大臣 橋田邦彦
勅令第五百三十六號
國語審議會官制中左ノ通改正ス
第八條
國語審議會ニ幹事長及幹事ヲ置ク文部大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事長ハ會長及副會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ掌理ス
幹事ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
幹事長及幹事ハ臨時上司ノ命ヲ承ケ第一條第一項ノ事項ノ調査ニ從事ス
第九條第二項中「會長、副會長及幹事」ヲ「上司」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕国語審議会官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
文部大臣 橋田邦彦
勅令第五百三十六号
国語審議会官制中左ノ通改正ス
第八条
国語審議会ニ幹事長及幹事ヲ置ク文部大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事長ハ会長及副会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ掌理ス
幹事ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
幹事長及幹事ハ臨時上司ノ命ヲ承ケ第一条第一項ノ事項ノ調査ニ従事ス
第九条第二項中「会長、副会長及幹事」ヲ「上司」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革