第一條 臨時國語調査會ハ文部大臣ノ監督ニ屬シ普通ニ使用スル國語ニ關スル事項ヲ調査ス
第二條 臨時國語調査會ハ會長一人委員三十五人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
前項定員ノ外必要アル場合ニ於テハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三條 會長、委員及臨時委員ハ文部大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ス
第四條 會長ハ會務ヲ總理シ調査ノ結果ヲ文部大臣ニ具申ス
會長事故アルトキハ文部大臣ノ指名シタル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五條 會長ハ會議ニ於テ意見ヲ陳述シ可否ノ數ニ加ハルコトヲ得
第六條 文部大臣ハ必要ニ依リ又ハ會長ノ請求アルトキハ文部省高等官其ノ他適當ト認ムル者ヲシテ會議ニ出席シ意見ヲ陳述セシムルコトヲ得
第七條 臨時國語調査會ノ議事ニ關スル規則ハ文部大臣之ヲ定ム
第八條 臨時國語調査會ニ幹事ヲ置ク文部大臣ノ奏請ニ依リ文部部內ノ高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ス
第九條 臨時國語調査會ニ書記ヲ置ク文部大臣之ヲ命ス