臨時国語調査会官制
法令番号: 勅令第二百八十八號
公布年月日: 大正10年6月25日
法令の形式: 勅令
朕臨時國語調査會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年六月二十四日
內閣總理大臣 原敬
文部大臣 中橋德五郞
勅令第二百八十八號
臨時國語調査會官制
第一條 臨時國語調査會ハ文部大臣ノ監督ニ屬シ普通ニ使用スル國語ニ關スル事項ヲ調査ス
第二條 臨時國語調査會ハ會長一人委員三十五人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
前項定員ノ外必要アル場合ニ於テハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三條 會長、委員及臨時委員ハ文部大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ス
第四條 會長ハ會務ヲ總理シ調査ノ結果ヲ文部大臣ニ具申ス
會長事故アルトキハ文部大臣ノ指名シタル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五條 會長ハ會議ニ於テ意見ヲ陳述シ可否ノ數ニ加ハルコトヲ得
第六條 文部大臣ハ必要ニ依リ又ハ會長ノ請求アルトキハ文部省高等官其ノ他適當ト認ムル者ヲシテ會議ニ出席シ意見ヲ陳述セシムルコトヲ得
第七條 臨時國語調査會ノ議事ニ關スル規則ハ文部大臣之ヲ定ム
第八條 臨時國語調査會ニ幹事ヲ置ク文部大臣ノ奏請ニ依リ文部部內ノ高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ス
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第九條 臨時國語調査會ニ書記ヲ置ク文部大臣之ヲ命ス
書記ハ會長及幹事ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕臨時国語調査会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年六月二十四日
内閣総理大臣 原敬
文部大臣 中橋徳五郎
勅令第二百八十八号
臨時国語調査会官制
第一条 臨時国語調査会ハ文部大臣ノ監督ニ属シ普通ニ使用スル国語ニ関スル事項ヲ調査ス
第二条 臨時国語調査会ハ会長一人委員三十五人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
前項定員ノ外必要アル場合ニ於テハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三条 会長、委員及臨時委員ハ文部大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ス
第四条 会長ハ会務ヲ総理シ調査ノ結果ヲ文部大臣ニ具申ス
会長事故アルトキハ文部大臣ノ指名シタル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五条 会長ハ会議ニ於テ意見ヲ陳述シ可否ノ数ニ加ハルコトヲ得
第六条 文部大臣ハ必要ニ依リ又ハ会長ノ請求アルトキハ文部省高等官其ノ他適当ト認ムル者ヲシテ会議ニ出席シ意見ヲ陳述セシムルコトヲ得
第七条 臨時国語調査会ノ議事ニ関スル規則ハ文部大臣之ヲ定ム
第八条 臨時国語調査会ニ幹事ヲ置ク文部大臣ノ奏請ニ依リ文部部内ノ高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ス
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第九条 臨時国語調査会ニ書記ヲ置ク文部大臣之ヲ命ス
書記ハ会長及幹事ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス