(海軍ニ臨時海軍理事官増置中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百四十二號
公布年月日: 昭和13年5月18日
法令の形式: 勅令
朕昭和九年勅令第二百二十七號海軍ニ臨時海軍理事官增置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年五月十七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 米內光政
勅令第三百四十二號
昭和九年勅令第二百二十七號中左ノ通改正ス
「海軍理事官專任五人」ヲ「海軍理事官專任六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和九年勅令第二百二十七号海軍ニ臨時海軍理事官増置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年五月十七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 米内光政
勅令第三百四十二号
昭和九年勅令第二百二十七号中左ノ通改正ス
「海軍理事官専任五人」ヲ「海軍理事官専任六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス