日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(海軍ニ臨時海軍理事官増置中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十一號
公布年月日: 昭和11年6月17日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(海軍ニ臨時海軍理事官増置ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和九年勅令第二百二十七號海軍ニ臨時海軍理事官增置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年六月十六日
內閣總理大臣 廣田弘毅
海軍大臣 永野修身
勅令第百十一號
昭和九年勅令第二百二十七號中左ノ通改正ス
「海軍理事官專任二人ヲ增置シ海軍艦政本部ニ屬セシム」ヲ「海軍理事官專任四人ヲ增置シ海軍艦政本部及海軍工廠ニ屬セシム」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和九年勅令第二百二十七号海軍ニ臨時海軍理事官増置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年六月十六日
内閣総理大臣 広田弘毅
海軍大臣 永野修身
勅令第百十一号
昭和九年勅令第二百二十七号中左ノ通改正ス
「海軍理事官専任二人ヲ増置シ海軍艦政本部ニ属セシム」ヲ「海軍理事官専任四人ヲ増置シ海軍艦政本部及海軍工廠ニ属セシム」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革