(海軍予備士官ヨリ海軍士官ニ任用等ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百七十三號
公布年月日: 昭和9年6月19日
法令の形式: 勅令
朕海軍豫備士官ヨリ海軍士官ニ任用等ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年六月十八日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
海軍大臣 大角岑生
勅令第百七十三號
海軍少尉又ハ海軍機關少尉ハ配員上必要アル場合ニ限リ海軍武官任用令第十三條ノ規定ニ拘ラズ勤務ノ爲召集中ノ海軍豫備少尉又ハ海軍豫備機關少尉ニシテ志願スルモノヨリ海軍武官任用委員ノ銓衡ヲ經テ各科別ニ從ヒ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ任用セラレタル者ハ其ノ任用ノ日ヲ以テ海軍豫備員タルノ官及其ノ服役ヲ免ジ之ヲ海軍武官服役令第八條第一項ノ規定ニ依ル現役ニ服セシム
第一項ノ規定ニ依リ任用セラレタル海軍少尉又ハ海軍機關少尉ノ實役停年ニハ其ノ海軍豫備少尉又ハ海軍豫備機關少尉トシテ召集セラレタル期間ヲ通算ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍予備士官ヨリ海軍士官ニ任用等ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年六月十八日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
海軍大臣 大角岑生
勅令第百七十三号
海軍少尉又ハ海軍機関少尉ハ配員上必要アル場合ニ限リ海軍武官任用令第十三条ノ規定ニ拘ラズ勤務ノ為召集中ノ海軍予備少尉又ハ海軍予備機関少尉ニシテ志願スルモノヨリ海軍武官任用委員ノ銓衡ヲ経テ各科別ニ従ヒ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ任用セラレタル者ハ其ノ任用ノ日ヲ以テ海軍予備員タルノ官及其ノ服役ヲ免ジ之ヲ海軍武官服役令第八条第一項ノ規定ニ依ル現役ニ服セシム
第一項ノ規定ニ依リ任用セラレタル海軍少尉又ハ海軍機関少尉ノ実役停年ニハ其ノ海軍予備少尉又ハ海軍予備機関少尉トシテ召集セラレタル期間ヲ通算ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス