(海軍予備士官ヨリ海軍士官ニ任用等ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百九十三號
公布年月日: 昭和17年10月28日
法令の形式: 勅令
朕昭和九年勅令第百七十三號海軍豫備士官ヨリ海軍士官ニ任用等ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十月二十七日
內閣總理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第六百九十三號
昭和九年勅令第百七十三號中左ノ通改正ス
第一項ヲ左ノ如ク改ム
海軍大尉、海軍中尉又ハ海軍少尉ハ配員上必要アル場合ニ限リ海軍武官任用令ニ拘ラズ各海軍豫備大尉、海軍豫備中尉又ハ海軍豫備少尉ニシテ志願スルモノヨリ海軍武官任用委員ノ銓衡ヲ經テ持ニ之ヲ任用スルコトヲ得
第三項ヲ左ノ如ク改ム
第一項ノ規定ニ依リ任用セラレタル海軍大尉、海軍中尉又ハ海軍少尉ノ實役停年ニハ各其ノ海軍豫備大尉、海軍豫備中尉又ハ海軍豫備少尉トシテノ進級ニ必要ナル實役停年ニ算セラルル日數ヲ通算ス
附 則
本令ハ昭和十七年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和九年勅令第百七十三号海軍予備士官ヨリ海軍士官ニ任用等ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十月二十七日
内閣総理大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第六百九十三号
昭和九年勅令第百七十三号中左ノ通改正ス
第一項ヲ左ノ如ク改ム
海軍大尉、海軍中尉又ハ海軍少尉ハ配員上必要アル場合ニ限リ海軍武官任用令ニ拘ラズ各海軍予備大尉、海軍予備中尉又ハ海軍予備少尉ニシテ志願スルモノヨリ海軍武官任用委員ノ銓衡ヲ経テ持ニ之ヲ任用スルコトヲ得
第三項ヲ左ノ如ク改ム
第一項ノ規定ニ依リ任用セラレタル海軍大尉、海軍中尉又ハ海軍少尉ノ実役停年ニハ各其ノ海軍予備大尉、海軍予備中尉又ハ海軍予備少尉トシテノ進級ニ必要ナル実役停年ニ算セラルル日数ヲ通算ス
附 則
本令ハ昭和十七年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス