海軍予備員ヨリスル海軍武官任用等特例
法令番号: 勅令第二百七十八號
公布年月日: 昭和19年4月19日
法令の形式: 勅令
朕昭和九年勅令第百七十三號海軍豫備士官ヨリ海軍士官ニ任用等ニ關スル件改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年四月十八日
內閣總理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第二百七十八號
海軍豫備員ヨリスル海軍武官任用等特例
第一條 戰時若ハ事變ノ際又ハ補充上必要アル場合ニ於テハ召集中ノ海軍ノ豫備士官、豫備准士官又ハ豫備下士官ニシテ志願スルモノハ海軍武官任用令ニ拘ラズ各科別ニ從ヒ前官階ト同級以下ノ官階ノ海軍ノ士官、准士官又ハ下士官ニ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得但シ士官ノ任用ニ付テハ海軍武官任用委員ノ銓衡ヲ、准士官又ハ下士官ノ任用ニ付テハ海軍大臣ノ定ムル銓衡ヲ經ルコトヲ要ス
第二條 前條ノ規定ニ依ル志願者人格優秀ニシテ相當ノ實歷ヲ有シ且其ノ事績顯著ナル者ナルトキハ前官階ノ上級ノ官階ノ官ニ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
第三條 海軍武官任用令第二十二條ノ三ノ規定ハ前二條ノ規定ニ依ル准士官ノ任用ニ之ヲ準用ス
第四條 第一條又ハ第二條ノ規定ニ依リ任用セラレタル士官、准士官又ハ下士官ハ其ノ任用ノ日ヲ以テ海軍豫備員タルノ官及其ノ服役ヲ免ジ士官及准士官ニ在リテハ之ヲ海軍武官服役令第八條第一項ノ規定ニ依ル現役ニ、下士官ニ在リテハ之ヲ同令第十八條第一項本文ノ規定ニ依ル現役ニ服セシム
第五條 第一條ノ規定ニ依リ任用セラレタル士官、准士官又ハ下士官ノ實役停年ニ關シテハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ各其ノ豫備員タル士官、准士官又ハ下士官トシテノ進級ニ必要ナル實役停年ニ算セラルル日數ヲ通算スルコトヲ得
第六條 第一條又ハ第二條ノ規定ニ依リ任用セラレタル士官ノ席次ニ關シテハ海軍大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
從前ノ第一項ノ規定ニ依リ任用セラレタル士官ハ之ヲ第一條ノ規定ニ依リ任用セラレタルモノト看做ス
朕昭和九年勅令第百七十三号海軍予備士官ヨリ海軍士官ニ任用等ニ関スル件改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年四月十八日
内閣総理大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第二百七十八号
海軍予備員ヨリスル海軍武官任用等特例
第一条 戦時若ハ事変ノ際又ハ補充上必要アル場合ニ於テハ召集中ノ海軍ノ予備士官、予備准士官又ハ予備下士官ニシテ志願スルモノハ海軍武官任用令ニ拘ラズ各科別ニ従ヒ前官階ト同級以下ノ官階ノ海軍ノ士官、准士官又ハ下士官ニ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得但シ士官ノ任用ニ付テハ海軍武官任用委員ノ銓衡ヲ、准士官又ハ下士官ノ任用ニ付テハ海軍大臣ノ定ムル銓衡ヲ経ルコトヲ要ス
第二条 前条ノ規定ニ依ル志願者人格優秀ニシテ相当ノ実歴ヲ有シ且其ノ事績顕著ナル者ナルトキハ前官階ノ上級ノ官階ノ官ニ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
第三条 海軍武官任用令第二十二条ノ三ノ規定ハ前二条ノ規定ニ依ル准士官ノ任用ニ之ヲ準用ス
第四条 第一条又ハ第二条ノ規定ニ依リ任用セラレタル士官、准士官又ハ下士官ハ其ノ任用ノ日ヲ以テ海軍予備員タルノ官及其ノ服役ヲ免ジ士官及准士官ニ在リテハ之ヲ海軍武官服役令第八条第一項ノ規定ニ依ル現役ニ、下士官ニ在リテハ之ヲ同令第十八条第一項本文ノ規定ニ依ル現役ニ服セシム
第五条 第一条ノ規定ニ依リ任用セラレタル士官、准士官又ハ下士官ノ実役停年ニ関シテハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ各其ノ予備員タル士官、准士官又ハ下士官トシテノ進級ニ必要ナル実役停年ニ算セラルル日数ヲ通算スルコトヲ得
第六条 第一条又ハ第二条ノ規定ニ依リ任用セラレタル士官ノ席次ニ関シテハ海軍大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
従前ノ第一項ノ規定ニ依リ任用セラレタル士官ハ之ヲ第一条ノ規定ニ依リ任用セラレタルモノト看做ス